公立大学法人 wikipedia|無料辞書
◆ 概要
他の一般地方独立行政法人と異なり、
名称中に、地方独立行政法人という
文字に代えて、公立大学法人という文字を用いなければならない。また、大学又は大学及び高等専門学校の設置及び管理を行うこと(これに附帯する業務を含む)以外の業務を行ってはならないとされている。
尚、
学校教育法(昭和22年法律第26号)に於いては、公立大学法人は
学校(同法第一条に規定する学校)を設置することができることを第二条第一項に規定しているが、同法附則第五条に於いて「公立大学法人は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、大学及び高等専門学校以外の学校を設置することができない」としている。
国立大学法人では法人理事長(職名は「学長」である。)が設置する大学の学長と定められているが、公立大学法人の場合は、法人理事長が設置する大学の学長を兼任する場合と、法人理事長は学長を兼任せず別に学長を任命する場合がある(地方独立行政法人法第七十一条)。これは、国立大学法人の場合「一法人一大学」となっているのに対し、公立大学法人は経営効率化のため、一つの法人が複数の大学を設置することが認められているためである。「一法人複数大学」の公立大学法人では、設置する全ての大学の学長を法人理事長が兼任することも、設置する一部の大学の学長のみを法人理事長が兼任することも法律上認められている。なお、法人理事長ではない学長は法人の副理事長となる。初期の設立となった法人には兼任のケースが多くみられたが、近年は経営責任を明確化し、経営と学校実務を分離することで不正行為等を起こしにくくするため、理事長と学長を別個に任命するケースの方が圧倒的に多い。この場合、理事長は従来の自治体直営型における首長の立場を代理するような形となることから、教育経験者以外(主に経営に長けた人物)から起用される傾向にある。
公立大学法人の名称は、「一法人一大学」の場合は「"公立大学法人"+大学名」を、複数校を運営する法人の場合は「自治体(道府県)名+"公立大学法人"」を使用するものが多い。
地方公共団体が直接に大学を設置することは学校教育法により認められており、公立大学を設置・運営するにあたって公立大学法人を設立することが義務づけられているわけではない。しかし、運営を効率化し、投入する税金額を減らす効果があることから、現在も毎年公立大学法人が生まれており、中には「公設民営」で私学として開学した大学が公立大学法人による運営に移行するケースも生じている。
◆ 公立大学法人の一覧
◇ 都道府県を設立団体とするもの
括弧内の学校は、学生の募集を行っていない。