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「路上喫煙禁止条例」||包茎master.com [05/28update]

路上喫煙禁止条例 wikipedia|無料辞書

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路上喫煙禁止条例(ろじょうきつえんきんしじょうれい)とは、路上での喫煙を禁止する要素を含んだ日本条例の総称である。

◆ 概要
路上喫煙禁止条例という名称は、歩行中の喫煙を規制する条文が含まれた条例であり、そのような呼称を持った条例が存在するわけではない。環境条例、歩行喫煙禁止条例など様々な名称もある。
強制力のない努力義務としての条例はこれまでにもあったが、『成人の良心やモラルを信頼』する前提の条例でしかないため、それにも限度が出てきた。
東京都千代田区が、[外部リンク] 安全で快適な千代田区の生活環境の整備に関する条例2002年に制定し、かつ当該行為の取締を実施したのを皮切りに、他の自治体でも類似の条例を制定するもしくは条例内に罰金の過料がない、禁止または努力義務を組み込んだ条例を制定する動きが広まった。千代田区の場合は過料として2,000円(条例による上限は2万円)を徴収している。吸いがらや空き缶の散乱を防止する環境条例と関連づけて制定される自治体も多い。

◆ 各種条例の例
分煙を推奨する中野区では区役所から民間委託で灰皿の設置に進んで取り組んでいたり、反対に千代田区においては開始当初において灰皿を設置せずに、喫煙を禁止していた。地方自治体においての考え方や取り組み方によって条例もそれぞれ異なっている。下記はその一部。

◇ 過料徴収を明記している条例
過料徴収を明記している条例においては、路上禁煙地区内で喫煙した者、もしくは職員からの是正命令に従わなかった者が徴収対象者とされている。その場で職員に過料を納付するか、現金の持ち合わせがない場合等は銀行振込等による後納によることが多い。もっとも、後納を選択しておきながら期限までに納付しない者もおり、例えば千代田区では後納選択者のうち8割が期限までに支払わないという問題も起こっている[外部リンク]http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090411-OYT1T00487.htm?from=main32009年4月11日付読売新聞・路上喫煙の違反金、「後で払う」と“吸い逃げ”続出